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独身の叔母が甥に相続するために公正証書遺言を作成したケース

2024.06.12

ご相談内容

千葉市中央区の方からご相談がありました。

89歳の独身の叔母の今後について心配だということで、相談者様は昼間はお仕事で、なかなか面談に来所できないとの事でしたので、初めは電話でご相談しました。

ご提示いただきたい資料はメールである程度頂き、双方で確認しなかがら方針をきめていきました。

司法書士の提案&お手伝い

ご相談者様の叔母様は、歩行に少し介助が必要なものの、頭はハッキリしているとの事でした。

このまま、何もしないと、叔母様に相続が起こった場合には叔母様のご兄弟、兄弟が亡くなっている場合には、会った事もない姪、甥の協力を得ないといけない旨を説明して、公正証書遺言を作成する事にしました。
叔母様のご自宅に司法書士が直接お邪魔して、叔母様にご意向をお伺いすると、いつも面倒をみてくれる相談者様である甥に財産を全て渡ししたいとの事でした。

叔母様も自分の死後の事が心配だっとの事です。司法書士が公証人と遺言書案を作成し、日程の調整証人(2名必ず必要)の手配をして、叔母様のご自宅に公証人を伺い、無事公正証書遺言の作成ができました。

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この記事の執筆者
司法書士法人ふらっと 司法書士 宮原 聡
保有資格司法書士(千葉司法書士会所属 第1643号 ・ 簡裁訴訟代理権認定 第701357号)
専門分野相続 遺言 生前対策
経歴柏事務所の所長を務める。前職は地方公務員。平成19年に司法書士試験に合格し、菊地事務所(現司法書士法人ふらっと)にて勤務開始。令和3年より司法書士法人ふらっと柏事務所に配属。
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