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柏市在住のお客様からのご相談|自分で相続手続きをしたものの、途中で困って司法書士に相談したケース

2025.01.31

ご相談内容

柏市にお住まいの方から、ご主人が亡くなられたことによる相続手続きのご相談をいただきました。

相続人はご本人様と子供様二人の計三人です。

当初はご自身で相続手続きをしようと、戸籍等の取得を開始し、法務局へ申請の相談に行かれたそうですが、手続きの複雑さに断念してしまい、当事務所にご来所されました。

相続財産は自宅不動産と銀行預金で、預金はご自身で解約手続きをされるとのことでした。

柏相続相談窓口 ふらっとのサポート

不足している戸籍の取得は当事務所で行い、銀行預金の解約手続きはご自身で行われるとのことでしたので、戸籍の代わりとなる法定相続情報一覧図の作成と、ご自宅の名義変更手続きを代理することを提案しました。

ご自身で手続きを進めたいというご意向を尊重しつつ、専門的な知識を要する部分についてサポートすることで、お客様の負担を軽減できるよう努めました。

銀行で行う相続手続きとは?

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

そのため、凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには手続きが必要です。

手続きでは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があります。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用することができます。

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用することができます。

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

結果

当事務所のサポートにより、無事に自宅の名義変更を完了することができました。

また、作成した法定相続情報一覧図を使用し、お客様ご自身で銀行預金の解約手続きを完了することができました。

「複雑な手続きを代行してもらえて助かりました。自分だけでやっていたら、きっと途中で諦めていたと思います。」と、お客様から感謝のお言葉をいただきました。

当事務所では、お客様のご状況やご希望に合わせて、柔軟に対応いたします。

相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人ふらっと 司法書士 宮原 聡
保有資格司法書士(千葉司法書士会所属 第1643号 ・ 簡裁訴訟代理権認定 第701357号)
専門分野相続 遺言 生前対策
経歴柏事務所の所長を務める。前職は地方公務員。平成19年に司法書士試験に合格し、菊地事務所(現司法書士法人ふらっと)にて勤務開始。令和3年より司法書士法人ふらっと柏事務所に配属。
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