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3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限

相続放棄の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

期限が過ぎてしまった場合

万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。

相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。

3ヶ月経過後の相続放棄のポイント

当事務所では、下記のようなことを行っております。

①徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、ポイントを押さえ、しっかりとヒアリングさせていただきます。

②物証、証拠収集を行います。決め手となる証拠を収集し、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探し出します。

裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ない「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、お手元にある多くの書類の中から、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠を見つけ出す作業を行います。

※3か月後の相続放棄は、複雑で難しいケースが多いため、相続に強い専門家に先に相談することをお勧めします。

③綿密な申述書の作成

情報と証拠をもとに、状況や事実関係をもとに、事案ごとに相続放棄が受理されるための申述書を事案ごとに作成します。

相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、相続の専門家などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行うことが大切です。

特に、3ヶ月を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

この記事の執筆者
司法書士法人ふらっと 司法書士 宮原 聡
保有資格司法書士(千葉司法書士会所属 第1643号 ・ 簡裁訴訟代理権認定 第701357号)
専門分野相続 遺言 生前対策
経歴柏事務所の所長を務める。前職は地方公務員。平成19年に司法書士試験に合格し、菊地事務所(現司法書士法人ふらっと)にて勤務開始。令和3年より司法書士法人ふらっと柏事務所に配属。
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