初めて相続手続きを行う方へ アクセス
無料相談受付中
04-7170-1605
受付
時間
平日9:00〜18:00
※土曜、日曜、祝日は要予約

売れない土地は相続しても負担になる?土地所有のリスクと対処方法とは

廃墟相続では、意図しない財産を手にすることがありますが、その中には活用が難しい土地が含まれている場合もあります。

このような土地は、相続人にとって大きな負担となることがあります。

例えば、自宅から離れた場所にある土地や、農地や山林などを相続した場合、維持管理や売却が困難であるにもかかわらず、毎年の固定資産税を支払う必要があります。

また、2024年から相続登記の義務化が始まったことにより、相続した土地を放置しておくことも許されなくなりました。

相続人は、責任をもって登記をおこない、土地の管理をする必要があります。 

そこで本記事では、相続によって不要な土地を取得した場合の実践的な対処方法をご紹介します。

相続登記義務化で変わったことは?登記をしないと最悪の場合罰則も・・・

2024年から施行された相続登記義務化は、土地を相続する際に注意すべき重要な制度変更です。

この義務化により、相続によって不動産を取得した場合、相続開始から3年以内に相続登記を完了しなければ、最大10万円の過料が課されることになりました。

この制度改正の背景には、これまで相続登記が適切に行われなかったことにより、所有者不明の土地が増加してきたという問題があります。

国土交通省の調査によると、2020年時点で、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタールに上ると推計されています。

今後、相続登記に関する規制はさらに強化される可能性があります。

したがって、相続登記を意図的に行わないことで土地所有の責任を回避しようとする行為は、罰則の対象となる可能性が高くなります。

相続人は、この制度変更を踏まえ、相続登記の手続きを適切に行うことが求められます。

相続しても売れない土地とは?よくある特徴3選!

相続手続きにおいて、不動産が含まれている場合、その土地の価値を見極めることが重要です。

資産価値の低い土地の場合、相続人は不要な土地を引き継がなければならず、土地の引き受けを巡ってトラブルが発生する可能性があります。

このような事態を未然に防ぐためには、売却が困難な土地の特徴を理解しておくことが大切です。

ここでは、特に注意するべき売れない土地の特徴を紹介します。

長期間活用されていない土地

相続人が存在すら知らなかった土地や、長年放置されてきた土地は、売却が困難となります。

このような土地は、過去の所有者が活用方法を見出せず、処分することもできなかったために、そのまま所有し続けていた可能性が高いです。 

さらに、長期間放置された土地は、雑草が生えたり、土地が荒廃してしまっている可能性があります。

このような土地を整備するには、多額の費用が必要となる場合もあります。

例えば、土地の整地や伐採、ゴミの撤去などに予想以上の費用がかかることがあります。

管理費を払って利用していない別荘地

別荘地として保有されている不動産や、管理地内に位置する物件は、売却が困難である可能性が高いと言えます。

特に別荘地の場合、所有者は継続的に管理費を支払う必要があるため、引き受け手を見つけるのが一層難しくなります。 

不動産の所有には、固定資産税や、土地の維持管理のために、定期的な清掃や整備も必要となります。

これらの費用に加えて、管理会社に対する管理費の支払いが発生する場合、不動産の所有コストはさらに増大します。

買い手にとって、高額な管理費は大きな負担となるため、購入を躊躇する要因になります。

不要な建物が建っている土地

老朽化が進んだ空き家や、物置、井戸などの残置物がある土地は、売却が困難になる場合があります。

このような不要な建物や構造物が存在すると、潜在的な買い手は解体費用を負担しなければならないため、購入を避ける可能性があります。 

例えば、老朽化した空き家の解体には、アスベストの有無や建物の規模によって、数十万円から数百万円の費用がかかることがあります。

また、物置や井戸などの残置物の撤去にも、予想以上の手間と費用が必要となる場合があります。

したがって、売却を検討する際は、できる限り不要な建物や残置物を事前に解体・撤去しておくことが望ましいです。

土地を放置しておくと発生するリスク3選!売れないからと放置は危険?

相続した不要な土地を売却しようとしても、従来の不動産市場では買い手が見つからないことがあります。

このような状況に直面した相続人は、土地の処分方法がわからないために、やむを得ず土地を放置してしまうケースも見受けられます。

しかしながら、土地を放置することは、さまざまなリスクを伴います。

最悪の場合、不法投棄や不法占拠などの犯罪行為が発生する可能性があります。

ここでは、土地の放置で考えられる危険性について解説します。

損害賠償が発生する

土地を所有する際の責任として、固定資産税などの税金納付義務が発生しますが、それだけではありません。

土地を放置した結果、隣接する土地や道路などの公共物に損害を与えた場合、所有者は損害賠償を求められる可能性があります。

 例えば、手入れが行き届かない土地では、雑草や樹木が生い茂り、隣地に侵入することがあります。

これにより、隣地の建物や構造物に損傷を与えたり、日照権や通風権を阻害したりする恐れがあります。

また、庭木が道路にはみ出すことで、通行人や車両に危険をもたらす可能性もあります。

近隣住民とのトラブルに発展する

土地を適切に管理せず放置することは、近隣住民との間にトラブルを生む原因となる可能性があります

手入れの行き届かない土地では、雑草や樹木が伸び、隣接する土地に侵入してしまうことがあります。

また、境界線が不明瞭になり、土地の境界をめぐって隣地の所有者と争いが生じる恐れもあります。

さらに、放置された土地は、害虫や野生動物の住処になったりする可能性があります。これらは、周辺の生活環境を悪化させ、住民の不満を招く要因となり得ます。 

犯罪に巻き込まれる

土地を放置した結果、管理不足の状態が続くと、犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。

例えば、不法投棄の温床となり、廃棄物の処理費用を負担しなければならなくなる可能性があります。

環境省の調査によると、平成30年度の不法投棄件数は11万件以上に上り、その多くが管理の行き届かない土地で発生しています。 

また、空き巣や不法侵入の標的となる恐れもあります。

土地の管理者がいないと思われることで、建物の破損や侵入の形跡に気づきにくく、犯罪者に利用されやすくなります。

さらに最悪の場合、犯罪組織に拠点として利用されてしまうこともあり得ます。

このような犯罪行為によって生じた損害は、土地所有者の責任として問われる可能性があります。

不要な土地の処分に困った時に使いたい!おすすめの対処方法とは

売却が難しい、管理に手間がかかる、固定資産税の負担が重いなど、不要な土地を抱えることは、所有者にとって大きな負担となります。

放置すれば、雑草の繁茂や不法投棄、境界トラブルなどの問題も発生しかねません。

しかし、処分しようにもいい処分方法が思いつかず苦労しているという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、不要な土地の処分に困ったときに役立つ、おすすめの対処方法をご紹介します。

土地の近隣住民への譲渡

もし土地周辺の住民の方と付き合いがある場合は、近隣住民の方への譲渡を考えてみるといいでしょう。

土地を譲渡することで、無償で土地を手放すことができ、引き受ける側にとっても、自分の土地を拡大できるメリットがあります。

周辺の土地の管理者に連絡先がわからない場合は、登記謄本を取得し、手紙をだすことで連絡をとることができます。

近隣住民への譲渡は、実は提案を受け入れてもらえる可能性は高く、周囲の住民と関係性がある場合は特におすすめしたい選択肢です。

自治体へ寄付

不要な土地は、自治体に寄付をすることで無償で引き取ってもらうという方法もあります。

自治体によっては、土地の寄付を受け付けている自治体もあるため、もし寄付が可能であれば積極的に利用しましょう。

ただし、自治体で受け入れている土地は、自治体側が再利用可能な土地に限られるため、立地が悪いなど不便な土地は受け入れてもらえない可能性がある点に注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地が不要な場合に、国に土地を引き取ってもらえる制度です。

この制度を利用することで、相続人は土地の管理や処分に関する責任から解放されます。

相続または遺贈によって手にした土地で、一定の条件を満たした場合に利用できます。

利用の際は、まず申請の時点で費用が発生し、不承認となった場合でも返金されません。

そのため、最寄りの法務局等に土地が制度に承認されるかどうかを確認のうえ、利用するとよいでしょう。

専門の引き取り業者の利用

不動産を取り扱う業者の中には、通常の売買や仲介だけでなく、不要な土地を専門に扱う土地の引き取り業者も存在します。

引き取り業者を利用するメリットは、不要な土地の処分についての経験や知識があり安心して取引ができる、また他の処分方法では引き取りが難しい場合でも、引き取ってもらえる可能性がある点です。

ただし、不動産の引き取り業はまだ比較的新しいサービスのため、業者の中には高額な料金を請求したり、詐欺行為を行う業者もいます。

依頼をする際は、会社概要を確認するなど、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

マッチングサービスの利用

最近では、不動産でもマッチングサービスの利用が活発です。

マッチングサービスは、買い手と売り手を繋げてくれるプラットフォームで、全国どこからでも登録することができます。

通常の不動産取引では値段がつかなかったという不動産でも、自分の好きな価格で登録することができます。

また、マッチングサービスは不動産の売買に関心をもった人達が集まっているため、成約率が高いのも特徴です。

通常の不動産取引では売却が難しい土地の場合でも、マッチングサービなら買い手が見つかる可能性があります。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

不要な土地の相続は、相続人にとって大きな負担となります。

例え全く活用できていない土地であっても、税金の支払いや維持管理義務が発生するため、本記事を参考にできる限り早く処分することをおすすめします。

また、場合によっては、相続に豊富な経験や知識を持つ専門家の方への相談も検討しましょう。

専門家の知識やノウハウを頼ることで、より効率的に取引を進めてくれます。

柏相続相談窓口 ふらっとでは空き家売れない土地に関する無料相談を実施中!

当事務所では電話LINEメールでのお問い合わせを受け付けております。

電話平日9:00~18:00の間にご連絡ください。

柏事務所:04-7170-1605

成田事務所:0120-054-489

四街道事務所:0120-222-612

メールLINEでのお問い合わせは24時間受け付けております!

お気軽にお問い合わせください。LINEバナー

    お名前
    必須


    (例:山田 太郎)

    お名前(カナ)


    (例:ヤマダ タロウ)

    Eメール
    必須


    (例:yamada_tarou@sample.jp)

    郵便番号


    (例:123-4567)

    住所


    (例:東京都渋谷区****)

    電話番号
    必須


    (例:03-0000-0000)

    FAX番号


    (例:03-1111-1111)

    お問い合わせ内容
    必須


    (200文字を目安にお願いします)

    この記事の執筆者
    司法書士法人ふらっと 司法書士 宮原 聡
    保有資格司法書士(千葉司法書士会所属 第1643号 ・ 簡裁訴訟代理権認定 第701357号)
    専門分野相続 遺言 生前対策
    経歴柏事務所の所長を務める。前職は地方公務員。平成19年に司法書士試験に合格し、菊地事務所(現司法書士法人ふらっと)にて勤務開始。令和3年より司法書士法人ふらっと柏事務所に配属。
    専門家紹介はこちら