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相続した実家が売れない時に頼れる対処方法とは?相続登記義務化の変更点も解説!

実家を相続したものの、築年数が経っているなどの理由で、なかなか売れなくて困っているという方は少なくありません。

不動産会社に売却を依頼しても、売り先が見つからない場合、相続人は自分で不動産を所有し続ける必要があります。

しかし、不動産を所有することは税金の負担や維持・管理の責任を負うことになり、相続人にとって大きな負担となります。

2024年度からは相続登記義務化が開始され、相続登記をせずに放置しておくこともできなくなりました。

本記事では、このように相続した不動産の対処にお困りの方のためにおすすめの対処法や相続登記義務化における注意点など、相続した不動産のために役立つ情報をお伝えします。

相続登記義務化の注意点とは?違反するとどうなる?

不動産を相続した際に抑えておきたいのが、2024年度から始まった相続登記義務化です。

相続登記義務化により、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を行わなくてはならず、違反すると10万円以下の過料が科せられるようになりました。

また、この変更は制度施行前に相続した人も対象となるため、現在相続登記を行っていないという方も、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記義務化が施行された背景とは

相続登記義務化が施行された背景には、これまで相続登記がされず、所有者不明土地が増加した事情があります。

所有者不明土地が増加することで、土地の管理がされずに治安が悪化する、また土地の活用ができないなど様々な問題が発生したため、これらの解決のために義務化が施行されました。

そのため、今後は土地の放置に対してより厳格に対処することが求められる可能性があります。

相続人申告登記を活用しよう

相続において、相続人が複数いる場合は、遺産分割がまとまらずに、相続申告登記ができないことも考えられます。

そんな時に使えるのが相続人申告登記です。相続人申告登記は、相続人が複数要る場合でも単独で利用することが可能で、登記することで相続登記の義務を履行したものとみなされます。

もし事情があって相続登記がすぐにはできないという場合は、相続人申告登記を検討しましょう。

要らない土地の処分に使える!相続土地国庫帰属制度とは

いらない不動産を相続した場合に活用したいのが相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度は、2023年より施行された制度で、相続、または遺贈によって手にすることになった土地を国に有償で引き取ってもらうことができる制度です。

相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、相続において必要な財産を相続しながら、不要な土地のみを引き取ってもらうことができる点です。

制度施行前は、相続において不要な土地が含まれており、相続したくないという場合は、相続放棄をするしか選択肢がありませんでした。

しかし、相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続放棄をしなくても、不要な土地を手放すことができるようになりました。

また、相続土地国庫帰属制度は農地や山林など、通常の不動産取引ではなかなか取り扱ってもらえないような土地であっても申請することが可能となっています。

相続土地国庫帰属制度利用のデメリット

相続土地国庫帰属制度利用のデメリットは、利用に費用がかかる点です。

申請時に、土地一筆につき14000円の審査手数料が必要となり、申請承認後は、土地の広さや地目に応じて負担金が必要です。

また審査手数料は申請が不承認の場合でも返金されません。

加えて、利用できる土地には条件があり、国が管理する際に負担になるような土地は利用することができません。

例えば、建物が建っていたり、担保権が設定されている、境界が確定されないなど、利用できる土地は限定されている点に注意しましょう。

こんな土地を相続したら要注意!売れない土地にありがちな特徴

不動産を相続した場合に注意したいのが、土地が売却できるかどうかです。

もし売却が可能な土地であれば、相続において相続人同士で押し付け合いになったり、相続後も手放すことができず困るということはありません。

しかし、もし全く資産価値がなく売却できない土地が相続財産に含まれる場合、相続人同士で押し付け合いになってしまったり、相続後も処分ができず困ってしまうことになります。

具体的には下記のような特徴をもった土地は要注意です。

・長い間放置されてきた土地

・管理費のみを払っている別荘地

・農地など利用に制限がある土地

・傾斜や凸凹があり、土地の造成が必要な土地

・境界が確定していない土地

こういった土地は、活用が難しかったり、買い手にとって敬遠されてしまい、通常の不動産取引では売却できない可能性が考えられます。

もし相続する不動産が条件に当てはまる場合は、早めに対処方法を検討するようにしましょう。

土地の所有がもたらすデメリットとは?放置しておくと危ない?

不要な土地の所有を続けることは、大きなデメリットをもたらす可能性があります。

たとえば、税金の支払い義務や、土地の維持・管理義務など、土地を所有すると様々な負担が発生します。

ここでは、土地を所有することで考えられるリスクやデメリットを紹介します。

金銭的な負担が発生する

土地を所有すると、金銭的な負担を負い続けることになります。たとえば、固定資産税の支払いは毎年発生します。

また除草や樹木の伐採等を費用をかけて行うなどメンテナンスをしないと、様々なトラブルに巻き込まれる可能性が増加します。

もし維持、管理を怠ると、庭木が土地をはみ出して存在を与えたり、建物が倒壊し通行人に被害をあたえ、損害賠償を請求される可能性があります。

対人関係のトラブルが発生する

土地を所有すると、対人関係のトラブルが発生する可能性があります。

不要な土地は、相続人同士で押し付け合いになってしまうことが考えられます。

さらに処分できずに世代を超えて相続されることになってしまった場合、子や孫への負の遺産が引き継がれてしまうことになります。

また、土地の雑草などが原因で害虫被害や獣害の原因となるなど、土地の管理不足で近隣住民から苦情をいれられる可能性があります。

犯罪に巻き込まれる

最悪の場合、土地が原因で犯罪被害に巻き込まれてしまうこともあります。

たとえば、誰も管理されていないとみなされた土地は、不法投棄の原因となります。

また、空き巣に侵入されてしまったり、放火被害、不審火にあうこともあります。

場合によっては、犯罪組織の拠点に利用され、周辺の治安の悪化の原因となってしまうことも考えられます。

 

売れない土地で困った時に使える、おすすめの対処方法とは

売れない土地を所有することは、税金や土地の管理面で大きな負担となります。

また土地を所有している限りそれらの負担は続いていくため、できる限り手放したいものですが、不動産取引の知識がないと、売れない土地をどう処分するべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、売れない土地を相続してしまった場合の対処方法についてお伝えします。

寄付する

不要な土地を処分できないという場合には、寄付をするという選択もあります。

たとえば自治体や森林組合、学校法人等で寄付を受け付けている場合があります。

寄付をすることができれば、相続人は不要な土地を無償で手放すことができます。

ただし、寄付を受け付けている自治体や法人が近くにない場合は利用できない場合もあります。

また寄付できる土地にも条件があるため、寄付を受け付けていても、自身の所有している土地が受け付けてもらえない可能性がある点にも注意しましょう。

相続放棄

もし、相続から三か月以内でまだ相続放棄を行使できるのであれば、場合によっては、相続放棄が最適となるケースもあります。

相続放棄を選択すれば、土地の責任を負う必要はなくなります。

また債務があったり、相続に関わるトラブルを回避したい場合も、相続放棄が最適な選択となります。

ただし、相続放棄を選択する場合は、その他の財産も放棄する必要があります。

もし現金や有価証券といった財産がある場合は、相続後に土地を処分した場合とどちらが得をするかを検討しましょう。

近隣住民へ譲渡

不要な土地は、近隣住民に譲渡することで手放す方法もあります。

近隣住民への譲渡は、引き受ける側にとっては土地がまとまって価値があがったり、広くなることで土地活用の用途が広がるといったメリットがあるため、実は受け入れてもらえる可能性が高いです。

もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得し、手紙をだすといった方法もあります。

引き取り業者に依頼する

通常の不動産取引や寄付、相続土地国庫帰属制度など、その他の方法で処分が難しい場合は、専門の引き取り業者に依頼するといった方法もあります。

引き取り業者に依頼することで、他の方法では断られてしまったような土地であっても引き取ってもらえるケースがあります。

費用がかかる場合もありますが、税金や維持管理など、土地を所有し続ける負担を考えれば、不要な土地は手放すことをおすすめします。

ただし、不動産引き取り業は比較的まだ新しいサービスであるため、詐欺に誘導してきたり、不当に高額な料金を請求してくる業者もいる点に注意しましょう。

依頼をする際は、会社概要を調査するなどして、信頼できる業者に依頼するようにしましょう。

マッチングサービスを利用する

最近ではインターネットで個人間売買をする人が増えてきていますが、実は不動産でも個人間売買が広がっています。

不動産のマッチングサービスは、土地を買いたい人と売りたい人をつなげてくれるプラットホームです。

マッチングサービスを利用することで、通常の不動産取引では買い手が見つからなかった土地でも、幅広く情報を発信することができます。

マッチングサービスを利用する人は、売買に関心をもった方が多く、成約率が高いのも特徴です。

不要な土地をもっているという方は、まずは登録だけでもしてみることをおすすめします。

まとめ

本記事では、不要な土地を相続した場合の対処方法について解説しました。

もし不要な土地を所有することになり困っているという方がいたら、ぜひ本記事の情報を参考にしてみてください。

また、解決が難しい場合は、専門家に相談してみましょう。

不動産取引や相続に知識をもっていない場合、どういった選択がもっとも損をせずにすむのかといった判断は難しいです。

そんな時は、専門家の知識やノウハウを活用することで、ベストな選択をすることができます。

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    この記事の執筆者
    司法書士法人ふらっと 司法書士 宮原 聡
    保有資格司法書士(千葉司法書士会所属 第1643号 ・ 簡裁訴訟代理権認定 第701357号)
    専門分野相続 遺言 生前対策
    経歴柏事務所の所長を務める。前職は地方公務員。平成19年に司法書士試験に合格し、菊地事務所(現司法書士法人ふらっと)にて勤務開始。令和3年より司法書士法人ふらっと柏事務所に配属。
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