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後見の失敗事例

失敗事例1

山田さんは認知症と診断されました。山田さんには2人の子(孝さん・良介さん)がいますが、これまでは良介さん夫婦が財産管理を行ってきました。

相談者は孝さんです。

山田さんは、マンション等の経営を行っており、月100万円近い収入があります。

しかしながら、最近良介さん夫婦に山田さんの財産の状況について確認したところ、その収入が全て残っていないことが分かりました。

良介さんに詳しく話を聞いたところ、実は良介さん夫婦が使い込んでしまったという話でした。

これまで6年間も財産を預かってきたということであるので、その額は数千万円にふくれあがります。

山田さんの財産管理を良介さん夫婦に任せることなく、正式な成年後見人を選任しておくべきでした。

この場合、まずは、家庭裁判所に成年後見人を選任の申立を行い、成年後見人による適切な財産管理によりこれ以上の財産の遺失を防ぐことがまず先決になります。

失敗事例2

母1人子1人の家庭のお話です。鈴木さん(母)の判断能力は正常です。

しかし、最近健康を害し入院しなければならなくなりました。

娘の良子さんは海外留学中。そこで出てきたのが鈴木さんの兄、浩太さんでした。

鈴木さんが自分で入院費等の支払いができない状態なので、財産管理委任契約を締結し、浩太さんが鈴木さんの財産を預かることになりました。

財産管理の報酬は月10万円で、その上、鈴木さんの病状が悪化すると、ほとんどの財産を受け取れるような遺言を書かせました。

良子さんは母親が入院したことは知っていましたが、重い病状であることや、財産管理委任契約まで締結しなければならないということまで知らされていませんでした。

間もなく鈴木さんが亡くなり、良子さんが帰国して、遺産を確認してみるとほとんどなくなっていました。

このように家族親族ですと、財産管理が非常に甘くなりやすく、結果、血縁関係にある親族間、兄弟間などで争うことになります。

このようにならないためには、成年後見の専門家であり、第三者である司法書士に財産管理をしてもらうことも検討するべきです。

この記事の執筆者
司法書士法人ふらっと 司法書士 宮原 聡
保有資格司法書士(千葉司法書士会所属 第1643号 ・ 簡裁訴訟代理権認定 第701357号)
専門分野相続 遺言 生前対策
経歴柏事務所の所長を務める。前職は地方公務員。平成19年に司法書士試験に合格し、菊地事務所(現司法書士法人ふらっと)にて勤務開始。令和3年より司法書士法人ふらっと柏事務所に配属。
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